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2018.07.05 売主になるなら知りたい「媒介契約」の種別について

不動産投資を始める方にとって、物件を売るのは「将来のこと」でイメージがわきにくいかもしれません。しかし、何らかの突発的な事情が発生し物件を売却しなければいけなくなることもあります。そう言った場合、どのように物件売却を進めていくのかを知っておくことで、話を有利に進めることができます。本記事では物件を売る際にどのように進めていくのかを説明していきたいと思います。

 

不動産の売却を決めたら考えること

 

不動産を売却しようと決めても、買い手がつかなければ売却することはできません。まず、周囲に物件を購入したいという人がいないかを検討しましょう。個人売買の場合、仲介業者に支払う手数料がかからないといったメリットがあります。

なお、仲介業者に支払う手数料は(売買価格の3%)+6万円+消費税になっています。具体的には例えば1,000万円のA物件を売却した場合、388,800円仲介手数料がかかります。

 

3つの契約形態を知ろう

 

通常個人で買い手を探すのは難しいため、不動産会社に売却を依頼することが一般的です。この場合不動産会社と結ぶ契約方法は3つあります。それぞれの特徴を見ていき、一番有利に不動産を売却できる方法を考えていきましょう。

 

専任媒介契約

 

不動産会社1社に仲介を依頼する媒介契約のことを専任媒介契約といいます。1社に専属で売却を依頼することで、売主も複数の不動産会社と連絡を取る必要なく面倒な手間もかかりません。また、不動産会社も物件売却のためにDMを発送してくれたり、ほか物件よりも優先して販売活動をしてくれるケースがあります。

 

専属専任媒介契約

 

不動産会社1社に仲介を依頼する媒介契約のことを専任媒介契約といいます。基本的に専任媒介契約とかわりませんが、個人売買まで規制が入ることが特徴になっています。

 

一般媒介契約

 

複数の不動産会社に仲介を依頼する媒介契約のことを一般媒介契約といいます。

 

3つの契約形態の違い

 

下記の表のような違いがあります。レインズとは不動産業者専用の売買サイトのこと。今後の記事で詳しく紹介していきます。

 

複数社との契約 個人売買 レインズへの登録 売主への報告義務
専属専任媒介契約 × × 5日以内 1週間に1回
専任媒介契約 × 7日以内 2週間に1回
一般媒介契約 登録義務なし 報告義務なし

 

どの契約形態が良いのか?

 

どの契約形態が良いのかを一概に判断することはできませんが、投資初心者の場合は売却手続きになれていないため、専任媒介契約を選択することをオススメします。不動産会社にお任せで、売却手続きを進めてもらうことができるからです。

 

注意点

 

・契約期間は3か月です

・契約に違反した場合、違約金(一般的に仲介料)が発生することがありますので、注意しましょう

 

物件を売る際の判断基準

 

ほか、「物件を売る際の判断基準」を以下の記事で紹介しています。